こんにちは!
グリットの草野です!
今日は「死因贈与」についてお話しします。
ちょっと難しそうに聞こえる言葉ですが、実は「自分が亡くなった後に、財産を特定の人に渡す仕組み」のことなんです。
「死因贈与って、遺言と何が違うの?」
とか、
「税金や手続きはどうなるの?」
といった疑問をお持ちの方もいるでしょう。
このコラムでは、死因贈与の仕組みや活用方法、注意点をわかりやすく解説します!
相続や財産の管理に興味がある方、今後の人生設計に役立てたい方にぴったりの内容ですよ。
それでは、さっそく見ていきましょう!
「死因贈与」という言葉、初めて聞く人も多いのではないでしょうか?
簡単に言うと、「自分が亡くなったときに財産を譲る契約」のことです。
遺言と似た仕組みですが、大きな違いは契約者同士の合意が必要という点にあります。
たとえば、親が
「自分が亡くなったらこの土地を子どもにあげる」
と子どもと合意することで成立します。
一方、遺言は本人の意思だけで決まり、相手との合意は必要ありません。
この違いが「死因贈与」の特徴であり、メリットでもあります。
さらに、「死因贈与」は法定相続人でなくても契約できるので、親しい友人や遠縁の親戚にも財産を渡せます。
ただし、口約束だけではトラブルになる可能性が高いため、契約書を作成し、公正証書にしておくことが推奨されます。
死因贈与の魅力は、財産分配の自由度が高いことです。
相続権のある人に限らず、自分が選んだ相手に財産を譲れます。
また、条件付きの契約も可能で、例えば
「私が生きている間は介護をしてくれるなら家を譲る」
といった契約が成立します。
これを「負担付き死因贈与契約」といいます。
ただしデメリットもあります。
例えば、不動産を譲る場合、受贈者が相続税や不動産取得税を負担する必要があります。
また、契約書が不十分だと法的なトラブルに発展するリスクも。
これらを避けるために、専門家に相談して進めることが重要です。
死因贈与を確実に成立させるには、以下の手順がポイントです。
注意すべき点として、遺留分の問題があります。
相続人には最低限保証された「遺留分」という取り分があり、死因贈与がそれを侵害すると、遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。
このため、死因贈与契約を結ぶ前に相続全体のバランスを考える必要があります。
死因贈与による財産移転は、相続税の課税対象になります。
受贈者が法定相続人でない場合、相続税が2割増しで課税される点に注意が必要です。
また、不動産を譲る場合、不動産取得税(評価額の4%)や登録免許税(評価額の2%)も負担しなければなりません。
特に法定相続人が死因贈与で不動産を受け取る場合、遺贈に比べて税負担が重くなるケースがあるため、事前に税理士に相談するのが安心です。
死因贈与をトラブルなく進めるためには、次の3つが重要です。
死因贈与は、財産を自由に譲りたい人にとって非常に有効な手段です。
ただし、法的なリスクや税負担もあるため、準備が欠かせません。
契約書の作成、不動産の仮登記、遺留分の考慮など、細かい部分までしっかり対策を講じることが重要です。
相続や贈与で後悔しないために、専門家に相談しながら計画を進めましょう。
死因贈与を上手に活用して、大切な人に確実に財産を託せる未来をつくりましょう!
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