COLUMNコラム

2026.1.12
相続不動産

不動産の相続登記が義務化!過去分の扱い・新制度・実務ポイントを総まとめ

こんにちは!

グリットの草野です!

 

今回は、ご実家や土地を持っている方なら絶対に知っておきたい「不動産の相続」に関する超重要なお知らせを、分かりやすく解説します。

今まで「面倒だから」と後回しにできていた手続きが、これからは法律で「義務」になります。

「知らなかった」では済まされないルール変更ですが、同時に便利な仕組みも始まりますので、一緒にサクッと確認していきましょう!

「親が亡くなったけど、実家の名義はおじいちゃんのまま…」なんて話、意外とよく聞きますよね。

これまではそれでも罰則はありませんでした。

しかし、これからはルールが激変します。

「不動産をもらったら、ちゃんと名義を変えてくださいね。やらないとペナルティがありますよ」

という時代に突入したのです

「えっ、罰金!?」

と焦る必要はありません。

いつまでに何をすればいいのか、ポイントを絞ってお話しします。

 

初心者でも分かる!不動産の新ルール 3つのポイント

記事の内容は盛りだくさんですが、特に大切な「義務化の話」「便利な新制度」「困ったときの対処法」の3つに分けて解説します。

1. 「相続登記」が義務になりました!(期限と罰則)

まず、「相続登記(そうぞくとうき)」とは、亡くなった人の名義になっている不動産を、引き継いだ人の名義に書き換える「名義変更」のことです

  • いつから?: 2024年4月1日から義務化されました

  • ルール: 「自分が不動産をもらうことになった」と知った日から3年以内に手続きが必要です

  • ペナルティ: 正当な理由なくサボると、10万円以下の過料(罰金のようなもの)を払わされる可能性があります

★ここが一番重要!

「過去の分」も対象です 「うちは5年前に相続したから関係ない」は間違いです!
義務化より前の相続でも、まだ名義変更していなければ対象になります

過去の分は、2027年(令和9年)3月31日までに済ませる必要があります

とりあえずの逃げ道:「相続人申告登記」 すぐに遺産分けが決まらない時は、「私が相続人です」と役所に申し出るだけの簡単な手続き(相続人申告登記)をしておけば、一旦は義務を果たしたことになります(2024年4月開始)

2. 2026年から始まる「便利な新制度」と「住所変更の義務化」

2026年からは、さらに新しい仕組みが始まります。

こちらは「便利になる話」と「別の義務化の話」のセットです。

  • 全国の持ち物を一発検索(2026年2月〜)
    「親がどこに土地を持っているか分からない…」という時に、全国の不動産を一覧リストでもらえる「所有不動産記録証明制度」が始まります
    これまでは探すのが大変でしたが、これなら抜け漏れを防げます。

    *手数料や、登録されている住所・氏名が一致しないと出てこない点には注意が必要です

  • 住所変更も義務になります(2026年4月〜)
    相続だけでなく、引っ越しで住所が変わった場合も、2年以内の変更手続きが義務になります(罰則あり)
    ただし、「スマート変更登記」という制度を使えば、役所が自動で住所変更をしてくれるようになり、手続きの手間が省けるようになります

3. 「いらない土地」や「隣の土地」のトラブル対策

最後に、相続した不動産にまつわる「困った」を解決する制度です。

  • いらない土地を国へ(相続土地国庫帰属制度)
    「使い道がない田舎の土地、手放したい…」という場合、条件とお金(審査料や負担金)が必要ですが、国に引き取ってもらえる制度ができました

     

  • 隣の木の枝、切っていいの?
    これまでは隣の家の木の枝が自分の敷地に入ってきても勝手に切れませんでしたが、所有者が分からないなどの条件次第で、自分で切れるようになりました

【まとめ】まずは期限を確認しましょう!

今回の記事のポイントは、「放置はNG、でも便利な道具も増えた」ということです。

  1. 相続登記は3年以内(過去の分は2027年3月末まで)に必ずやる

  2. すぐにできない場合は「申告登記」で時間稼ぎをする

  3. 2026年以降は、自分の持ち物リストを取り寄せたり、住所変更の自動化を活用したりして楽をする

まずは、「実家の名義、どうなってたっけ?」と確認することから始めてみませんか?

期限ギリギリになって慌てないよう、早めの一歩が安心につながりますよ!

 

 

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