こんにちは!
グリットの草野です!
「親から相続したけど、正直この土地いらないなぁ…」
そんな悩みを抱えている人、意外と多いんです。
管理の手間、税金の負担、売るにも買い手がつかない――
そんな時に注目されているのが 「相続土地国庫帰属制度」。
この制度を使えば 「国に土地を引き取ってもらえる」 というわけですが、どんな土地でもOKというわけではなく、細かいルールや条件があるんです。
さらに、土地を手放す方法はこれだけじゃない!
売却や寄付などの選択肢 もあるので、それぞれの特徴をしっかり押さえておきましょう。
この記事では、 「いらない土地をどうすればいいか?」 という疑問に答えるべく、 国に返す方法・売却する方法の両方を徹底解説 していきます!
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「相続した土地、使い道がなくて困ってる…」
そんな時に登場したのが 「相続土地国庫帰属制度」 です。
この制度は 2023年4月27日からスタート し、 一定の条件を満たす土地 なら 国に引き取ってもらうことができる というもの。
従来、いらない土地を手放すには 「相続放棄」 しか選択肢がありませんでした。
しかし、相続放棄をすると 他の財産(預貯金や家など)もまとめて放棄しなければならない というデメリットがありました。
そこで登場したのが 相続土地国庫帰属制度 !
「土地だけ手放す」 という選択が可能になり、相続人にとって大きな助けとなっています。
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相続土地国庫帰属制度を活用するメリットは、大きく2つ!
土地を所有しているだけで、毎年かかる 固定資産税 。
活用の予定がない土地に税金を払い続けるのは大きな負担ですよね。
土地を国に返せば、この税金から解放されます!
使っていない土地でも 草刈りや不法投棄の防止などの管理が必要 です。
しかし、国に返せば
「もう気にしなくていい!」
という安心感が得られます。
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この制度、めちゃくちゃ便利に思えますが、 デメリットや注意点 もあります。
土地を手放すといっても 無料ではありません!
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「いらない土地をすぐにでも手放したい!」
と思っている人も多いはず。
でも、残念ながら 相続土地国庫帰属制度は、即日で土地を国に返せるわけではありません。
実際には 申請から完了までに8ヶ月以上 かかるケースが多く、場合によっては 1年以上かかることもあります。
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すべての土地が国に引き取られるわけではなく、以下のような土地は 申請ができない or 却下 されることも。
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「国に返せない土地だった…」
という場合も、売却や寄付 という選択肢があります!
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「土地を持て余している…」
「国庫帰属制度が使えない…」
「でも売却できるのか分からない…」
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しかし、これは物件を売る前にリノベーションを推奨するものではありません。
実際、物件を売る前に大がかりなリフォームや修繕を行う必要はありません。