COLUMNコラム

2025.4.29
土地売却

再建築不可物件を救済!「43条但し書き」とは? わかりやすく解説!

こんにちは!

グリットの草野です!

 

不動産を購入・売却するときに、「再建築不可物件」という言葉を聞いたことはありますか?

これは、建物を建て替えることができない土地のことを指します。

 

「えっ、そんな土地を持ってしまったら大損じゃん!」

 

と思うかもしれませんが、実は 43条但し書き申請 という方法を使えば、建て替えが可能になることがあります。

今回は、この「43条但し書き」について、

をわかりやすく解説します!

 

 

 

 

目次

  1. 再建築不可物件とは? なぜ建て替えできないの?
  2. 「43条但し書き」って何? 再建築を可能にする方法!
  3. 43条但し書き申請の流れ
  4. 43条但し書きを取得した物件、売却はできる?
  5. まとめ:再建築不可でも諦めない! 43条但し書きを活用しよう

 

 

 

1. 再建築不可物件とは? なぜ建て替えできないの?

建築基準法の「接道義務」に引っかかる!

家を建てるには、建築基準法で決められた「接道義務」をクリアしなければなりません。
幅4m以上の道路に、敷地が2m以上接していること が条件です。

しかし、昔の家の中にはこの基準を満たしていないものがあり、それらは 再建築不可物件 として扱われます。

でも、あきらめるのはまだ早い!
「43条但し書き」 を活用すれば、建て替えできる可能性があるんです。

 

 

 

2. 「43条但し書き」って何? 再建築を可能にする方法!

再建築不可物件でも、特例を活用すれば建て替えが可能になります。
それが 建築基準法43条但し書き(通称:43条2項) です。

43条但し書きの仕組み

本来なら接道義務を満たしていない土地は再建築できません。
しかし、以下のような条件をクリアすれば、「特別にOK!」と認められることがあります。

 

【許可の種類】

① 幅4m以上の道に2m以上接している場合(1号許可)

 ある程度の道路が確保されているため、安全上問題ないと認められるケース。

 

② 周囲に公園や広場などの空地がある場合(2号許可)

直接道路に接していなくても、広場や空地を通って避難できるならOKとなるケース。

 

 

どんな土地が対象になる?

43条但し書き申請が通るには、以下の条件を満たす必要があります。

ただし、申請にはいくつかのステップが必要です。

 

 

 

3. 43条但し書き申請の流れ

💡 ポイント!
1号許可の方が審査が通りやすいので、可能ならそちらを狙おう!

 

 

 

4. 43条但し書きを取得した物件、売却はできる?

無事に43条但し書きを取得できたとしても、

 

「やっぱり売りたいな…」

 

と思うこともありますよね。

そんなときは、以下のような売却先を検討しましょう!

売却候補①:隣地の持ち主に売る!

隣の土地を持っている人 は、あなたの土地を買い足すことで敷地を広げられます。

「再建築不可」でも、隣地と合わせれば建て替え可能になることも!

 

 

売却候補②:訳あり物件専門の買取業者に売る!

訳あり物件専門の業者なら、43条但し書き許可を活用して売却しやすくなります。

 

「一般の不動産業者には断られた…」

 

という場合は、こうした専門業者に相談してみましょう!

 

 

 

5. まとめ:再建築不可でも諦めない! 43条但し書きを活用しよう

再建築不可物件は、一見すると価値が低いように思えますが、

「43条但し書き申請」 を活用すれば 建て替え可能な土地 に変えられる可能性があります!

 

🔑 重要ポイントおさらい!

再建築不可物件の原因は「接道義務」を満たしていないから!
「43条但し書き」を使えば特例で建て替えできる場合がある!
役所と相談しながら、許可をもらうのが第一歩!
売却するときは隣地の持ち主 or 訳あり物件の買取業者を狙おう!

 

「この土地、どうしよう…」

 

と悩んでいる人は、まずは 市役所の建築課に相談 してみるのがおすすめです!

また、売却を考えている場合は 訳あり物件専門の買取業者 に相談するのもアリ!

 

あなたの土地に 新しい可能性 を見出せるかもしれませんよ!💡

 

 

 

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