こんにちは!
グリットの草野です!
不動産を購入・売却するときに、「再建築不可物件」という言葉を聞いたことはありますか?
これは、建物を建て替えることができない土地のことを指します。
「えっ、そんな土地を持ってしまったら大損じゃん!」
と思うかもしれませんが、実は 「43条但し書き申請」 という方法を使えば、建て替えが可能になることがあります。
今回は、この「43条但し書き」について、
をわかりやすく解説します!
家を建てるには、建築基準法で決められた「接道義務」をクリアしなければなりません。
幅4m以上の道路に、敷地が2m以上接していること が条件です。
しかし、昔の家の中にはこの基準を満たしていないものがあり、それらは 「再建築不可物件」 として扱われます。
でも、あきらめるのはまだ早い!
「43条但し書き」 を活用すれば、建て替えできる可能性があるんです。
再建築不可物件でも、特例を活用すれば建て替えが可能になります。
それが 建築基準法43条但し書き(通称:43条2項) です。
本来なら接道義務を満たしていない土地は再建築できません。
しかし、以下のような条件をクリアすれば、「特別にOK!」と認められることがあります。
ある程度の道路が確保されているため、安全上問題ないと認められるケース。
直接道路に接していなくても、広場や空地を通って避難できるならOKとなるケース。
43条但し書き申請が通るには、以下の条件を満たす必要があります。
ただし、申請にはいくつかのステップが必要です。
💡 ポイント!
1号許可の方が審査が通りやすいので、可能ならそちらを狙おう!
無事に43条但し書きを取得できたとしても、
「やっぱり売りたいな…」
と思うこともありますよね。
そんなときは、以下のような売却先を検討しましょう!
隣の土地を持っている人 は、あなたの土地を買い足すことで敷地を広げられます。
「再建築不可」でも、隣地と合わせれば建て替え可能になることも!
訳あり物件専門の業者なら、43条但し書き許可を活用して売却しやすくなります。
「一般の不動産業者には断られた…」
という場合は、こうした専門業者に相談してみましょう!
再建築不可物件は、一見すると価値が低いように思えますが、
「43条但し書き申請」 を活用すれば 建て替え可能な土地 に変えられる可能性があります!
✅ 再建築不可物件の原因は「接道義務」を満たしていないから!
✅ 「43条但し書き」を使えば特例で建て替えできる場合がある!
✅ 役所と相談しながら、許可をもらうのが第一歩!
✅ 売却するときは隣地の持ち主 or 訳あり物件の買取業者を狙おう!
「この土地、どうしよう…」
と悩んでいる人は、まずは 市役所の建築課に相談 してみるのがおすすめです!
また、売却を考えている場合は 訳あり物件専門の買取業者 に相談するのもアリ!
あなたの土地に 新しい可能性 を見出せるかもしれませんよ!💡
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しかし、これは物件を売る前にリノベーションを推奨するものではありません。
実際、物件を売る前に大がかりなリフォームや修繕を行う必要はありません。