こんにちは!
グリットの草野です!
今回は、人生の大事なステージである「相続」について、一歩進んだ方法「遺贈」を詳しくご紹介します。
「遺贈」と聞くと少し堅苦しいイメージがあるかもしれませんが、これを使いこなせば、大切な人やお世話になった組織に感謝の気持ちを形にすることができます。
この記事を読めば、遺贈がどんなものなのか、どう活用すればいいのかがバッチリわかるはずです!
それでは、早速見ていきましょう!
相続の際、自分の財産をどのように分けたいか、具体的に考えたことはありますか?
特に不動産を所有している場合、どの資産を誰に渡すのかを計画的に決める必要があります。
その際に役立つのが「遺贈」という方法です。
遺贈とは、遺言を通じて自分の財産を特定の人や団体に譲ることを指します。
この方法を使えば、法定相続人だけでなく、たとえば友人、特定の親族、さらには母校や地域活動を支えるNPO法人といった団体にも財産を渡すことが可能です。
たとえば、
「長年一緒に暮らし、家を守ってくれた姪に感謝として自宅を遺贈する」
や
「自分の趣味でお世話になった地域の文化団体に寄付を行う」
といったケースがあります。
遺贈は、亡くなった方(遺言者)の強い意志を実現する手段であり、特定の目的を果たすためにも有効な手法です。
遺贈を効果的に活用するためには、相続や生前贈与との違いを明確に理解することが重要です。
それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
相続とは、法律で定められた「法定相続人」が遺産を分け合う仕組みを指します。
遺産分割協議を通じて、遺産をどう分けるかを話し合いで決めるのが通常の流れです。
一方で、遺贈は遺言書に基づき、法定相続人以外の人にも財産を渡せる点が大きな違いです。
ただし、法定相続人には最低限の権利(遺留分)が保証されているため、これを侵害する内容の遺贈は、後々トラブルの原因になる可能性があります。
生前贈与は、財産所有者が生存中に財産を譲ることを指します。
たとえば
「息子に土地を生前に贈与する」
といったケースが典型です。
生前贈与の場合は、贈る側と受け取る側が契約を結ぶ必要があります。
一方、遺贈は遺言者の死亡を起点に財産が渡され、受け取る側の同意が不要です。
また、生前贈与では贈与税が、遺贈では相続税が課されるという税制上の違いも押さえておきましょう。
死因贈与は、死亡を条件として贈与が成立する契約です。
遺贈と似ていますが、死因贈与は受け取る側の合意が必要である点が異なります。
この場合、契約書を作成しておくことで後々のトラブルを防ぐことができます。
遺贈には、大きく分けて2種類があります。
それぞれの特徴と活用例を見ていきましょう。
遺言書に財産を特定して遺贈する方法です。
たとえば
「東京都の自宅を長男に遺贈する」
「所有する株式500株を孫に遺贈する」
といった具合に、具体的な財産を指定します。
この方法は、受け取る財産が明確なため、受遺者にとっても分かりやすい形です。
ただし、不動産など高価な財産を特定遺贈する場合、受け取る側に税負担が発生する可能性があるため、計画的に進める必要があります。
財産全体を特定せず、割合で遺贈する方法です。
たとえば
「全財産を妻に遺贈する」
「遺産のうち3分の1を甥に遺贈する」
といった形がこれに該当します。
包括遺贈では、財産だけでなく負債も一緒に引き継がれる点に注意が必要です。
特に、不動産の場合は所有権の移転や負債の処理が複雑になるため、事前に専門家と相談するのがおすすめです。
遺贈を行う際に発生する税金や費用についても、詳しく見ていきましょう。
遺贈された財産には相続税が課されます。
ただし、基礎控除があるため、課税額を軽減できる場合があります。
控除額は
「3,000万円+法定相続人数×600万円」
です。
たとえば、法定相続人が2人いる場合、4,200万円までは相続税がかかりません。
注意点として、法定相続人以外の人が遺贈を受けた場合、相続税が通常より2割増しになることを覚えておきましょう。
遺贈で不動産を取得した場合、法定相続人以外の受遺者には不動産取得税が課されることがあります。
不動産を遺贈で取得する際には名義変更が必要で、その際に登録免許税がかかります。
法定相続人以外の場合、税率が高くなる点に注意しましょう。
遺贈をスムーズに実現するためには、適切な手続きが不可欠です。
遺贈を行うには、遺言書が必須です。
自筆証書遺言や公正証書遺言の形式がありますが、確実性を重視するなら公正証書遺言をおすすめします。
専門家のサポートを受けることで、形式不備によるトラブルを回避できます。
不動産を遺贈する場合、所有権移転登記が必要です。
遺言執行者がいる場合は手続きがスムーズに進むことが多いですが、いない場合は相続人全員の協力が求められます。
遺贈は受遺者の同意なしで行えるため、相続発生後に受け取りを拒否される可能性もあります。
受遺者や法定相続人と事前に意思を共有することで、後々のトラブルを防ぐことができます。
不動産オーナーにとって遺贈は、所有資産を有効に活用し、自分の意志を反映するための強力な手段です。
ただし、資産の評価額や税負担を事前に把握し、計画を立てることが重要です。
具体的には、以下のステップを踏むとよいでしょう。
家族や受遺者との意思疎通を大切にしながら、将来に向けて最善の選択をしていきましょう。
遺贈は、自分の意志を明確に反映し、大切な人や団体に財産を引き継ぐための有効な方法です。
ただし、手続きの複雑さや税制上のルールを理解し、計画的に進めることが求められます。
不動産を遺贈する際は、家族や専門家と連携しながら、より良い未来を見据えた決断を行いましょう。
不動産一括査定サービスを利用する際、頻繁な業者からの電話が気になる方へ。
失敗しない不動産会社の選び方を知りたい方。
不動産の専門家が責任を持って対応します。
また、既存住宅保険の利用の利点と欠点を理解したい方や、無料での簡易査定をご希望の方は、ぜひお問い合わせください。
私たちは不動産売却を行う際に、一貫したポリシーを持ち、お客様一人一人に対応しています。
私たちの提供する家の売却サービスは、「笑顔を紡ぐ」ことを目指しています。
私たちの特長の一つは、リノベーションのデザイン力です。
しかし、これは物件を売る前にリノベーションを推奨するものではありません。
実際、物件を売る前に大がかりなリフォームや修繕を行う必要はありません。