こんにちは!
グリットの草野です!
不動産を売りたいと思ったとき、
「えっ、うちの土地…道路に面してない!?」
「接道なしの土地って、売れにくいって聞いたけど、どうすればいいの?」
こんなふうに 「接道問題」 にぶつかる方は意外と多いんです。
実は、接道なしの土地は普通の土地より売るのが難しいのは事実。でも、だからといって「売れない」わけじゃない!
実際に、工夫次第でスムーズに売却できたケースもたくさんあります!
ポイントは、接道なしの土地の特徴を理解し、適切な戦略を立てること。
この記事では、接道なしの土地の売却に必要な知識をギュッと凝縮して解説します!
「うちの土地、どうしよう…」
と悩んでいるあなたも、この記事を読めば
「よし、こうすればいいのか!」
と解決策が見えてくるはず!
それでは、早速いってみましょう!💡🚀
そもそも「接道なしの土地」とは何でしょうか?
建築基準法では、建物を建てるための土地は 幅4m以上の道路に、2m以上接していること が求められています。
しかし、この条件を満たしていない土地のことを「接道なしの土地」と言います。
このような土地は「袋地(ふくろち)」と呼ばれ、公道に直接面していないため、建築や改築に制限がかかることが多いのです。
接道なしの土地は、普通の土地と比べて売却が難しいと言われています。
主な理由は以下の3つです。
接道義務を満たしていない土地では、新しく家を建てるのが制限されることがあります。
そのため、
「この土地を買って新しい家を建てよう!」
という買い手が現れにくくなります。
接道なしの土地は、金融機関から見て 「価値が低い」と評価される ことが多いです。
その結果、住宅ローンの審査に通らず、買いたくても買えない人が増えてしまうのです。
接道なしの土地では、公道に出るために 「隣の土地を通らせてもらう」 必要がある場合もあります。
そうなると、隣地の所有者との交渉が必要になり、通行のルールや費用負担の問題でトラブルに発展するケースもあります。
「売れにくい」とはいえ、接道なしの土地でも売却のチャンスは十分にあります!
ここでは、具体的な売却方法とコツをご紹介します。
接道なしの土地でも、特定の条件を満たせば建物の建築が許可される場合があります。
「43条但し書き許可」 という特例制度を利用できる可能性があるので、まずは市区町村に相談してみましょう。
43条但し書き許可を簡単に説明すると…
通常、家を建てるには 幅4m以上の道路に2m以上接していること が条件です。
でも、どうしてもこの条件を満たせない土地のために、「特別な許可を取れば建築OKにするよ!」というルールが 建築基準法43条2項 です。
もし、隣の土地の一部を買い足せば接道義務を満たせる場合は、その選択肢も検討しましょう。
もちろん隣地所有者との交渉が必要ですが、うまくいけば 土地の価値が大幅にアップ します!
一般的な不動産会社では、接道なしの土地の売却経験が少ない場合もあります。
実績豊富な不動産会社に依頼することで、適切な売却戦略を提案してもらえるでしょう。
「接道なしの土地だからこそ、適正価格が重要」です。
市場価格よりも高すぎると売れにくく、逆に安すぎると損をしてしまいます。
不動産の専門家に査定を依頼し、適切な価格設定をすることが成功のカギです。
売れにくいからといって、ずっと持ち続けるのも問題です。
接道なしの土地は、通常の土地より評価額が低いため、固定資産税は少し安くなることが多いです。
しかし、長期間にわたって持ち続けると、その分税金の負担が増えてしまいます。
また、手入れを怠ると 雑草が生い茂ったり、ゴミが不法投棄される などのリスクもあるため、早めに売却を検討するのが賢明です。
接道なしの土地を売るなら、どこの不動産会社に依頼するかが重要です!
経験が豊富で、売却戦略をしっかり立ててくれる会社を選ぶようにしましょう。
接道なしの土地の売却にお困りなら、 「株式会社グリット」 にぜひご相談ください!
「売れにくい」と言われる接道なしの土地でも、最適な戦略を立てることで売却成功につなげます!
まずはお気軽にご相談ください。無料査定も受付中です!
「接道なしの土地は売れにくい」と言われますが、適切な方法を取れば十分売却可能です!
このような工夫をすれば、スムーズに売却できる可能性が高まります。
もし
「どうやって売ればいいかわからない…」
という方は、 ぜひグリットにご相談ください!
あなたの土地が、最適な形で活用されるよう、売却の第一歩を踏み出してみてください!🚀
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しかし、これは物件を売る前にリノベーションを推奨するものではありません。
実際、物件を売る前に大がかりなリフォームや修繕を行う必要はありません。