こんにちは!
グリットの草野です!
「親が認知症になったけど、自宅を売却できるの?」
「成年後見人になれば、不動産売却も自由にできるの?」
こんな疑問を持っている方も多いのではないでしょうか?
成年後見人制度を利用すれば、判断能力が低下した人(本人)に代わって不動産を売却することが可能です。
ただし、売却には家庭裁判所の許可が必要だったり、必要書類を準備しなければならなかったりと、一般的な不動産売却とは異なる手続きが求められます。
この記事では、成年後見人が不動産を売却するための手続きの流れや注意点をわかりやすく解説します!
「成年後見人(せいねんこうけんにん)」とは、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が低下した人(本人)を保護し、代理で財産管理や契約を行う人のことです。
たとえば、認知症の親が自宅を売却したい場合でも、契約の内容を理解できないと売買契約が成立しません。
そこで、成年後見人が代わりに売却手続きを進めることで、トラブルを防ぐことができます。
成年後見制度には 「任意後見」 と 「法定後見」 の2種類があります。
法定後見にはさらに 「後見」「保佐」「補助」 の3種類があり、本人の判断能力の程度によって選ばれます。
では、成年後見人になれば自由に不動産を売却できるのでしょうか?
次の章で詳しく見ていきましょう!
成年後見人が本人の不動産を売却するためには、以下の条件を満たす必要があります。
✅ 成年後見人として正式に認められていること
✅ 売却の必要性があること(例:介護費用の確保、維持管理が困難など)
✅ 家庭裁判所の許可を得ること(居住用不動産の場合)
特に 「居住用不動産」(本人が住んでいた、または将来住む可能性のある不動産)の売却には 家庭裁判所の許可が必須 です!
家庭裁判所の許可なく売却してしまうと、契約自体が無効になり、最悪の場合、成年後見人を解任されてしまうこともあります。
では、具体的な売却手続きの流れを見ていきましょう。
成年後見人が 居住用不動産 を売却する場合、以下のような手順で進めます。
1️⃣ 不動産会社と媒介契約を結ぶ(売却の仲介を依頼)
2️⃣ 売却活動を行う(広告・内覧対応など)
3️⃣ 買主と売買契約を結ぶ(契約段階では仮契約)
4️⃣ 家庭裁判所に「居住用不動産処分許可」の申し立てをする
5️⃣ 許可が下りたら売却手続きを進める
6️⃣ 買主に不動産を引き渡す
売買契約を結んだ後に 家庭裁判所への申請が必要 なのがポイントです!
また、申し立て時には以下の書類を準備しましょう。
管轄の家庭裁判所によって必要な書類が異なることがあるため、事前に確認しておくとスムーズです!
一方で、「非居住用不動産」(投資用マンション、空き家、駐車場など)の売却は、基本的に一般的な売却手続きと変わりません。
1️⃣ 不動産会社と媒介契約を結ぶ
2️⃣ 売却活動を行う
3️⃣ 買主と売買契約を結ぶ
4️⃣ 売却金額を受け取る
5️⃣ 買主に不動産を引き渡す
居住用不動産と異なり 家庭裁判所の許可は不要 ですが、売却の理由が適切であることが重要です。
たとえば、
❌「特に理由はないけど売りたい」 → NG
⭕「本人の生活費や医療費を捻出するため」 → OK
売却理由が適切かどうか不安な場合は、弁護士や不動産会社に相談すると安心です!
家庭裁判所の判断次第では、売却の許可が下りない場合もあるため、準備は入念に行いましょう!
成年後見人が不動産を売却する場合、居住用か非居住用かによって手続きが異なることがポイントです。
✅ 居住用不動産 → 家庭裁判所の許可が必須
✅ 非居住用不動産 → 許可は不要だが売却理由が重要
売却の手続きは通常の不動産売却よりも少し複雑ですが、正しい流れを押さえて進めれば問題なく売却することができます。
特に、居住用不動産の売却では家庭裁判所の許可が必要になるため、事前にしっかり準備をしておくことが重要です。
「成年後見人として不動産を売却したいけど、何から始めればいいかわからない…」
そんな方は、不動産会社に相談するのがスムーズな解決策になります!
株式会社グリットでは、不動産売却のサポートを行っています。
成年後見制度を利用した不動産売却についても豊富な実績がありますので、
「手続きが不安」
「裁判所の許可が必要な売却方法がわからない」
といったお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談ください!
スムーズな売却のために、ぜひ今回の内容を参考にしてみてくださいね!
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しかし、これは物件を売る前にリノベーションを推奨するものではありません。
実際、物件を売る前に大がかりなリフォームや修繕を行う必要はありません。