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2024.5.21
知識

媒介とは?不動産売買の基礎知識と3つの契約タイプを徹底解説!

 

こんにちは!グリットの草野です!

 

不動産売買でよく聞く「媒介」とは、売主と買主の間を取り持ち、取引を成立させることを意味します。

媒介契約には3種類あり、自分に合ったものを選ぶことが大切です。

今回は、不動産売買の際に耳にするこれらの言葉について解説していきます。

 


目次

    1. 媒介とは?
    2. 媒介と仲介の違い
    3. 媒介契約は3種類
    4. 媒介契約後の費用
    5. 契約媒介に困ったらグリットにご相談ください!

 

 

媒介とは?

初めて不動産売買を検討する人の中には、慣れない不動産用語に戸惑ってしまう方も多いでしょう。

たとえば、「媒介(ばいかい)」や「仲介」といった言葉もその一つです。

一般的に媒介とは、両者の間に入って仲立ち(なかだち)をすることです。

不動産取引における媒介とは、売主や貸主と買主や借主の間に入り、売買契約や賃貸借契約を成立させることを意味します。

今回は、不動産売買を検討している方に向けて、媒介の基礎知識や媒介契約の選び方について解説します。

 

媒介と仲介の違い

不動産取引における仲介とは、売主や貸主と買主や借主との間に立って手続きや契約を成立させることです。

仲介には調査や手続きが含まれるため、媒介との意味に違いがあります。

不動産仲介会社は、売買や賃貸に関連するやりとりをサポートします。

なお、媒介契約を結び契約が成立した場合に発生する成功報酬のことは「仲介手数料」といいます。

 

媒介契約は3種類

媒介契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。売主は、売却の仲介を不動産会社に依頼する際、3種類の中から自分に合った媒介契約を選択します。

レインズ(指定流通機構)は、日本の不動産業界における物件情報の流通システムです。不動産会社が物件情報を登録・共有し、売買や賃貸の情報を効率的に流通させるためのデータベースです。このシステムにより、不動産会社間での情報共有がスムーズに行われ、物件の売買や賃貸の取引が迅速に行われるようになります。

 

一般媒介契約

一般媒介契約は、媒介の依頼先や取引方法、契約期間に制限がなく、売主の自由度が高い契約です。

複数の不動産会社に媒介を依頼できるため、自分に合った不動産会社を見つけやすい一方、進捗状況の管理は売主自身が行う必要があります。

 

専任媒介契約

専任媒介契約は、契約期間が最長3か月で、不動産会社からの業務報告が2週間に1回以上義務付けられています。

自己発見取引が可能であり、報告義務や情報登録義務があるため、売主自身の販売活動の自由度が比較的高い契約です。

 

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は、自己発見取引ができない契約であり、不動産会社への依存度が高いです。

契約期間は最長3か月で、業務報告は1週間に1回以上、レインズへの情報登録は5営業日以内と義務付けられています。

売主が自分で買主を見つけた場合でも、直接取引はできず、不動産会社を通す必要があります。

 

媒介契約後の費用

媒介契約後、不動産会社に販売活動を依頼しても活動中に費用は発生しません。

ただし、特別な広告を依頼した場合の費用は売主の負担になります。

仲介手数料は成功報酬であるため、成約しなければ不動産会社への支払いは発生しません。

仲介手数料の金額は宅地建物取引業法により定められた上限までで、以下の計算式で算出されます。

 

 

契約媒介に困ったらグリットにご相談ください!

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ご相談を心よりお待ちしております。

 

 

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不動産取引が多いからと言って、全ての市場価格に精通しているわけではない営業マンの言葉に惑わされないようにしましょう。

法律問題には弁護士や司法書士といった専門家が必要ですが、不動産も同様です。

単に取引経験が豊富なだけでは、真の専門家とは言えません。

真の不動産の専門家は、市場動向を始め、世界経済をも踏まえた上で、不動産価格の将来予測ができなければなりません。

 

さらに、経済アナリストのように、株価や為替、先物、債権といった金融分野にも精通し、それらを不動産市場にどう活かすかが重要です。

知識は実用的でなければ価値がありません。

 

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