不動産売買に興味のある皆さん、こんにちは!
グリットの草野です!
今日は「契約不適合責任」についてお話ししたいと思います。
不動産を売る時に物件に不具合が見つかった場合、売主としてどのような責任を負うのかご存知でしょうか?
以前は「瑕疵担保責任」と呼ばれていましたが、2020年4月の民法改正により「契約不適合責任」という新しい概念に変わりました。
今回は、売主の立場からこの契約不適合責任の概要や対策をわかりやすく解説していきます。
まずは、この契約不適合責任が何なのか、詳しく見ていきましょう。
目次
契約不適合責任とは、売買契約において物件に不具合や欠陥が見つかった場合に売主が負う責任のことを指します。
これには、物理的な欠陥や法律的な問題、心理的な不具合、周辺環境による問題などが含まれます。
例えば、地盤沈下や雨漏り、違法建築、近隣の騒音問題などが挙げられます。
民法改正前の瑕疵担保責任では、売買契約時に売主が気づかなかった「隠れた瑕疵」に対して責任を負っていました。
しかし、新法では**「契約不適合責任」**として、売買契約書に記載されている内容に基づいて責任が問われます。
つまり、契約書に記載のない不具合についても売主は責任を負う可能性があるということです。
新法では、買主が請求できる権利が増えました。
これにより、買主は損害賠償請求、契約解除に加え、追完請求や代金減額請求も行うことができます。
追完請求とは、不具合を修理や交換で解決する要求です。
また、修理や交換が不可能な場合には代金減額請求が認められます。
買主が不具合について権利を行使できる期間も変更されました。
旧法では1年以内に権利を行使しなければなりませんでしたが、新法では1年以内に不具合を通知すればよいとされています。
ただし、売主に悪意や重大な過失がある場合は、この期間制限が適用されません。
不動産売買における瑕疵トラブルを防ぐためには、以下の対策が有効です。
売買契約前に住宅診断を行うことで、物件の状態を第三者の目で評価します。
インスペクションについての詳細は以下の記事からどうぞ。
個人間売買用の既存住宅売買瑕疵保険に加入し、売主の物件を検査し品質を保証します。
不動産売買を行う際は、契約不適合責任について理解しておくことが重要です。
信頼できる不動産会社を選ぶことで、無用なトラブルを避けることができます。
株式会社グリットでは、契約書の作成からインスペクションの実施、瑕疵保険のサポートまで、売主様の安心を第一に考えたサービスを提供しております。
長年の経験と実績に基づいたアドバイスで、売主様が不安なく取引を進められるよう全力でサポートいたします。
不動産売却を成功させるために、契約不適合責任についての知識を深め、適切な準備を行ってください。
当社がしっかりとサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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しかし、これは物件を売る前にリノベーションを推奨するものではありません。
実際、物件を売る前に大がかりなリフォームや修繕を行う必要はありません。