COLUMNコラム

2025.2.14
知識

借地契約のすべてが分かる!種類・特徴・注意点を徹底解説

こんにちは!

グリットの草野です!

 

今日は「借地契約」についてじっくり解説していきます。

不動産に関心があっても、専門用語や法律の仕組みに戸惑うことってありますよね?

 

でも安心してください。

このガイドでは、初めての方にも分かりやすく、借地契約の種類や特徴、注意点について徹底的に解説します。

これを読めば、自分に合った契約の選び方がきっと分かります。それでは、早速始めていきましょう!

 

 

 

 

目次

  1. 借地契約とは?
  2. 借地契約の種類:あなたに合った契約を見つけよう
  3. 借地契約の注意点:失敗しないためのポイント
  4. 費用の内訳:貸主・借主にかかるコストは?
  5. まとめ:最適な土地活用を実現するために

 

 

 

1. 借地契約とは?

まず、借地契約の基本を押さえましょう。

借地契約とは、土地を貸し出す契約のことで、借主はその土地を利用して建物を建てることができます。

 

この仕組みを利用することで、土地を持たない人でも建物を建てて生活したり、事業を始めたりできます。

一方で、土地を所有する貸主は、借地料を受け取ることで安定した収益を得られるのがメリットです。

借地権の種類

借地契約には、大きく分けて以下の2つの借地権があります。

  1. 貸借権
    • 借主が建物を売却したり、他人に転貸する場合、貸主の承諾が必要です。
    • 一般的に多くの借地契約は貸借権を利用しています。
  2. 地上権
    • 貸主の承諾がなくても、建物を売却したり他人に転貸できるのが特徴です。
    • 地上権は法律上、借主の権利が強いため、あまり利用されないのが現状です。

これらの違いを知っておくことで、契約内容をより具体的にイメージできるようになります。

 

 

 

2. 借地契約の種類:あなたに合った契約を見つけよう

借地契約にはいくつかの種類があります。

それぞれの特徴や適用条件をしっかり理解して、自分の目的に合った契約を選びましょう。

旧法の借地法

旧法の借地法は、1992年8月以前に締結された契約に適用されます。

この契約の最大の特徴は、更新を繰り返せば半永久的に土地を利用できることです。

  • 契約期間
    木造建物の場合、最低20~30年。
    鉄骨造や鉄筋コンクリート建物の場合、最低30~60年です。
  • 更新
    更新後の契約期間は30年と一律に決められています。
    更新を続けることで、事実上土地を永続的に利用することが可能です。

旧法の借地法は、貸主側の権利が制限される面があるため、現在では新たに締結されることはありませんが、古い契約では今でも適用されているケースがあります。

 

 

普通借地権

普通借地権は、1992年8月以降に導入された新法に基づく借地契約です。

更新を前提とした柔軟な制度が特徴で、幅広い用途に利用されています。

  • 契約期間
    初回の契約期間は一律30年。1回目の更新は20年、2回目以降は10年ずつ更新されます。
  • 更新の自由度
    更新を繰り返すことで、半永久的に土地を利用可能です。
  • 解約条件
    借主側からのみ解約が可能です。解約時には土地を更地にして返却する必要があります。

普通借地権は、居住用だけでなく小規模な事業用にも適しているため、多くの借地契約で利用されています。

 

 

定期借地権

定期借地権は、契約期間を定め、期間満了後には土地を返却する契約形態です。

更新が一切行われない点が最大の特徴です。

  • 契約期間
    最低50年以上と長期間利用が可能です。
  • 用途
    一戸建て住宅やマンションなど、長期間利用を前提とした居住用物件で利用されることが多いです。
  • 契約満了後
    借主は土地を更地にして貸主に返却する必要があります。

この契約は、貸主にとっては返却時に土地を確実に取り戻せる安心感がある一方、借主にとっては、契約満了後の返却義務が課されるため、計画的な利用が求められます。

 

 

事業用定期借地権

事業用定期借地権は、事業を目的とした土地活用に特化した契約形態です。

短期から長期まで、柔軟な契約期間が設定可能です。

  • 契約期間
    最短10年から最長50年まで幅広く設定可能。10年以上30年未満では更新なし。30年以上50年未満の場合は更新可能です。
  • 収益に応じた柔軟性
    借地料が事業の収益に応じて変動することがあります。
  • 契約時の条件
    公証役場で公正証書を作成する必要があります。

この契約は、飲食店やオフィスビル、商業施設などでよく利用されますが、事業の成功や収益が不安定な場合にはリスクも伴います。

 

 

建物譲渡特約付借地権

この契約は、建物を貸主が買い取る特約が付いた契約です。

特に借主側の負担を軽減する仕組みが特徴です。

  • 契約期間
    30年以上。
  • 建物の買い取り
    契約満了後、貸主が建物を買い取るため、借主は更地に戻す必要がありません。

貸主は買い取った建物をそのまま利用できるため、借主にも貸主にもメリットがある契約形態といえます。

ただし、買い取りが不要になった場合、解体費用は貸主負担となる可能性もあるため、事前に確認が必要です。

 

 

 

3. 借地契約の注意点:失敗しないためのポイント

借地契約では、以下の注意点を押さえることが大切です。

  1. 契約期間や更新条件を明確にする
    借地権の種類によって契約期間や更新条件が異なります。
    事前に内容を十分確認しましょう。
  2. 権利金や更新料の設定に注意
    権利金は返却されないため、過大な支払いにならないように注意が必要です。
  3. 親子間契約は贈与税のリスクあり
    相場とかけ離れた条件で契約を結ぶと、贈与とみなされる可能性があります。
  4. 中途解約は原則できない
    特約を設けるか、貸主との合意が必要です。

 

 

 

4. 費用の内訳:貸主・借主にかかるコストは?

借地契約では、貸主と借主の両方に費用が発生します。

貸主の費用

  • 所得税・住民税:借地料収入に対して課税される。
  • 固定資産税・都市計画税:土地の所有に基づいて発生する。

借主の費用

  • 手付金・保証金:契約時に支払う費用。
  • 権利金:土地を借りる権利の対価(返却されない)。
  • 借地料・更新料:契約期間中や更新時に発生する継続費用。
  • 建物解体費:返却時に建物を取り壊す際の費用。

 

 

 

5. まとめ:最適な土地活用を実現するために

借地契約は、土地の貸し借りを通じて双方にメリットをもたらす仕組みですが、種類や契約条件によってその特性は大きく異なります。

土地を貸す側も借りる側も、自分の目的に合った契約を選ぶことが重要です。

また、契約条件や注意点を十分に理解した上で、トラブルを防ぎながらスムーズな土地活用を進めましょう。

必要に応じて不動産専門家や一括査定サイトを活用して、自分のニーズに最適な契約を見つけてください。

これで「借地契約」の基本はバッチリです!

 

 

 

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