COLUMNコラム

2024.12.7
不動産売却

マイホームを売るとき、税金が大幅に減らせることをご存じですか?居住用財産3,000万円控除の秘密

こんにちは!

グリットの草野です!

 

突然ですが、不動産を売却する際に「譲渡所得税」って聞いたことありますか?

売却益にかかる税金のことです。もしあなたがこれから家を売ろうとしているなら、この税金、かなりの額になる可能性もありますよね。

そこで登場するのが、「居住用財産の3,000万円特別控除」という、家を売るときに税金を軽減できるありがたい制度です!

 

実は、この制度をうまく活用すれば、売却益から最大3,000万円まで税金が引かれるんです。

つまり、しっかり活用すれば大きな節税ができるチャンス!

でも、どんな人がこの特例を受けられるのか、どうすれば適用できるのか、分からないことも多いかもしれません。

 

そんなわけで、この記事では「居住用財産の3,000万円特別控除」を活用するための基本を、わかりやすくお伝えします。

不動産売却をお得に進めるために、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

 

 

 

目次

  1. はじめに:3,000万円特別控除って何?
  2. 3,000万円特別控除の適用要件とは?
  3. ケース別:適用対象となるパターンと注意点
  4. 対象外となるケース
  5. 申請方法と必要書類
  6. ほかの節税制度との併用
  7. まとめ:3,000万円特別控除を最大限に活かすには

 

 

 

1. はじめに:3,000万円特別控除って何?

不動産を売却すると、「譲渡所得税」という税金がかかります。

でも、マイホームを売る時に使える「居住用財産の3,000万円特別控除」という制度を知っているでしょうか?

この制度をうまく活用すると、最大3,000万円まで譲渡所得から税金を差し引くことができるため、売却時に大きな節税が可能になります。

 

例えば、家を売ったことで得た利益が1,000万円だとしたら、譲渡所得税がそのままかかるわけですが、この控除を使えばその1,000万円に税金がかからなくなるんです。

これが「3,000万円特別控除」の大きなメリットです。

どう活用するか?

それがポイントですので、次の章で詳細を見ていきましょう。

 

 

 

2. 3,000万円特別控除の適用要件とは?

では、誰でも簡単にこの控除が受けられるのかというと、そうではありません。

いくつかの条件を満たす必要があります。

売却する不動産がマイホームであること

現在住んでいる家や、引っ越してから3年以内に売却した家などが対象です。

買主が親族でないこと

親族や夫婦など、特殊な関係の相手に売却した場合、この控除は適用されません。

過去の控除や特例を受けていないこと

例えば、前年や前々年に3,000万円の控除を受けている場合や、買換え特例を受けている場合は、この控除が適用されません。

売却した不動産に関して、他の特例を受けていないこと

収用等で特別控除を受けている場合も対象外です。

災害で住めなくなった場合は特別な期限が適用

災害で居住できなくなった場合、住まなくなった日から3年後の年末までに売却すれば控除が受けられます。

単身赴任の場合、家族が居住している場合も対象

本人が単身赴任中で、配偶者や家族が住んでいる場合も「マイホーム」とみなされます。

 

これらの要件を満たしているか、事前にしっかり確認しておきましょう。

 

 

 

3. ケース別:適用対象となるパターンと注意点

この控除は、いろんなケースで適用される可能性がありますが、いくつかのパターンを見ていきましょう。

相続した不動産の場合

相続した家が自分のマイホームとして使われていた場合、その家を売る際にもこの控除を利用できます。

ただし、一時的に他人が住んでいたり、建て替えたりすると適用外です。

相続した不動産が空き家の場合は以下のリンクをご参照ください!

⇩⇩

空き家対策に朗報!「空き家の発生を抑制するための特例措置」が2027年まで延長!

 

建物を取り壊した後の土地売却

取り壊し後に土地を売る場合でも、控除は適用されますが、注意が必要です。

例えば、取り壊した後にその土地を駐車場や賃貸に使ってしまうと、控除対象外になります。

 

賃貸併用住宅や店舗併用住宅

もし自宅の一部を賃貸や店舗として使っていた場合、その使用部分に対して控除が適用されますが、住居部分だけが対象です。

 

 

 

4. 対象外となるケース

逆に、どんな場合にこの特別控除が受けられないのでしょうか?

いくつかのパターンを挙げておきます。

一時的に使うための不動産

新築時の仮住まいや、趣味で使う家など、住居として使っていない場合には控除の対象にはなりません。

 

不動産を売るためだけに購入した場合

この制度は、実際に住んでいた家を売るために使うものです。

投資目的で購入した物件などには適用されません。

譲渡所得税を求める際は譲渡所得を求める必要があり、以下のように計算します。

 

 

5. 申請方法と必要書類

控除を受けるためには、確定申告が必要です。

売却した翌年の2月16日から3月15日までの間に申請を行いましょう。

期限を過ぎてしまうと控除が受けられませんので、注意が必要です。

 

申請時に必要な書類は以下の通りです:

  • 確定申告書・譲渡所得の内訳書
  • 戸籍の附票(役所で取得)
  • 譲渡した不動産の登記簿謄本
  • 売却時の契約書や領収書の写し
  • 取得時の書類の写し
  • 住民票の写し(マイナンバーでもOK)

これらを揃えて、税務署に提出する必要があります。

もし書類に不安がある場合は、専門家に相談するのも一つの手です。

 

 

 

6. ほかの節税制度との併用

さらに節税を狙いたい方にお勧めしたいのが、「10年超所有軽減税率の特例」です。

この制度は、マイホームを10年以上所有していた場合、譲渡所得にかかる税率が軽減されます。

 

たとえば、家を売却して得た利益が4,000万円の場合、10年以上所有していれば税率が14.21%に抑えられ、税負担を軽減することができます。

具体的には以下のように計算されます:

このように、3,000万円の特別控除を適用後、さらに軽減税率が適用されるため、通常より大幅に税負担が減るのです。

ただし、住宅ローン控除との併用はできませんので、売却後に新しい家を購入する予定がある方は、どちらの特例が有利かを比較検討する必要があります。

 

 

 

7. まとめ:3,000万円特別控除を最大限に活かすには

居住用財産の3,000万円特別控除は、不動産売却時の税金を大きく軽減できる非常に有効な制度です。

しかし、利用するためにはいくつかの条件を満たし、確定申告で適切に手続きを行う必要があります。

もし、これから家を売る予定があるなら、まずはその不動産が控除の対象かどうかを確認し、必要書類を早めに準備しておくことが大切です。

また、他の税制優遇措置との併用についても専門家に相談し、最適な節税方法を見つけましょう。

 

最後に、売却前に不動産査定を受けることで、実際の市場価値を把握することができますので、これも忘れずに実施しておくといいでしょう。

 

 

 

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