COLUMNコラム

2023.9.26
相続不動産

【相続不動産の節税術】取得費加算特例を活用して二重課税を回避しよう!

みなさん、こんにちは!

グリットの草野です!

 

相続で不動産を手に入れたけど、「どうしよう?」と頭を抱えていませんか?

実は相続不動産を売却するときに使える、かなりお得な特例があるんです!

今回は、相続不動産を売るときに知っておくべき2つの特例について、わかりやすく解説します。

これを知っているだけで、あなたの税金負担がグッと減るかもしれませんよ!

 

 

 

目次

  1. 相続財産譲渡時の取得費加算特例とは?
  2. 3,000万円の特別控除の仕組み
  3. 熊本市での相続不動産売却はグリットにお任せ!
  4. まとめ

 

 

相続財産譲渡時の取得費加算特例とは?

まず一つ目は「相続財産譲渡時の取得費加算特例」です。

なんだか難しい名前ですが、簡単に言うと「二重で税金を取られるのを防ぐ制度」なんです!

どんな特例なの?

相続した不動産を売ると、普通は売却益に対して税金がかかります。

でも、すでに相続税を払っているのに、また税金を払うのはちょっと不公平ですよね。

そこで登場したのがこの特例!

売却するときの「取得費」に相続税の一部を加算できるので、結果的に売却益が少なくなり、税金も少なくなるんです。

これは大きなメリットですよ!

 

 

特例を受けるための3つの条件

  1. 相続や遺贈で財産を取得していること
  2. その財産に相続税が課税されていること
  3. 相続開始日の翌日から、相続税申告期限の翌日以降3年を経過するまでに売却すること

この3つをすべて満たせば特例が受けられます。特に「3年以内に売却」という期限は要注意です!

 

 

 

3,000万円の特別控除の仕組み

二つ目は「3,000万円の特別控除」です。

これは空き家問題を解決するための特例なんです。

どんな特例なの?

相続した空き家を売却した場合、売却益から最大3,000万円を控除できる制度です。

これを使えば、かなりの税金を節約できる可能性がありますよ!

特例を受けるための条件

  • 被相続人(亡くなった方)が住んでいた家であること
  • 被相続人以外は住んでいなかったこと
  • 昭和56年5月31日以前に建てられた家であること
  • 相続時に賃貸されていなかったこと
  • 売却価格が1億円以下であること
  • 現行の耐震基準に適合していること(家屋を売却する場合)

この特例は令和5年12月31日までの期間限定なので、条件に当てはまる方は早めに検討した方がいいですね!

 

 

 

熊本市での相続不動産売却はグリットにお任せ!

「期限内に売れるか心配…」

 

「条件を満たしているか分からない…」

 

という方も多いと思います。

そんなときは、熊本市のグリットにお任せください!

グリットでは相続不動産の売却に特に力を入れています。

 

「他社で売り出しているけどなかなか売れない」「特例の期限内に確実に売りたい」といったご要望にもしっかり対応します。

相続不動産は放っておくと固定資産税などの負担が続くだけ。

早めに専門家に相談して、最適な方法を選びましょう!

 

 

 

まとめ

相続不動産を売るときは、これらの特例を活用することで大きな節税効果が期待できます。

ただし、条件や期限があるので、プロに相談しながら進めるのがベストです。

熊本市やその周辺で相続不動産の売却をお考えなら、ぜひグリットにご相談ください。

あなたの大切な財産を、最適な形で次のステージへ送り出すお手伝いをいたします!

 

「相続したけど、どうしよう?」

 

と悩んでいるなら、今すぐご連絡を!

グリットがあなたの不動産の悩みを解決します!

 

 

 

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