相続不動産は売却する際に活用したい特例や特別控除があります。決められた要件を満たす場合のみ適用となるため、売却時はきちんと確認することをおすすめします。
こちらでは、相続財産譲渡時の取得費加算特例と3,000万円の特別控除について説明します。熊本市のグリットでは、相続不動産の売却相談を受け付けています。
不動産を相続したら、相続財産譲渡時の取得費加算特例を活用しましょう。
相続した財産を売却する際、譲渡益があるとその分に税金がかかります。相続時に相続税を支払っているのにまた税金がかかるとなると、二重で税金を取られていることになります。
そこで特例として、相続によって取得した財産を一定期間内に譲渡した場合、相続税額内の一部金額を譲渡資産の取得費に加算できるというものです。財産譲渡時の取得費が増えて、結果として譲渡益を減らせます。
相続や遺贈で財産を取得した
財産を取得した人に相続税が課税されている
財産の相続開始があった日の翌日から、相続税申告期限の翌日以降3年を経過するまでに譲渡した
以上の3つをすべて満たす場合に受けられます。
所得費に加算する相続税額=その者の相続税額×その者の相続税課税価格の計算の基礎となった譲渡した財産の価格÷(その者の相続税の課税価格+その者の債務控除額)
熊本市のグリットでは、相続不動産の売却にも力を入れています。特例を受けるために、期限ぎりぎりで売却を検討される方もいらっしゃいます。しかし、なかなか売れないと特例が受けられる期間を過ぎてしまいます。
より早く確実に売却できるように、グリットがサポートします。他社で相続不動産を売りに出しているがなかなか売れない、特例が受けられる期間内に売却したいなどのご要望がありましたら、熊本市のグリットまでご相談ください。
相続した空き家を売却した場合、3,000万円の特別控除が受けられる可能性があります。
3,000万円の特別控除は、空き家の発生を抑制するために設けられた特例措置です。相続もしくは遺贈によって取得した不動産を、平成28年4月1日~令和5年12月31日までに売却し、要件に当てはまる場合は譲渡所得の金額から最高で3,000万円まで控除されます。
3,000万円の特別控除を受けるための要件として以下が挙げられます。
相続開始直前に被相続人の居住用に使われていた
相続開始直前に被相続人以外に居住をしている人がいなかった
昭和56年5月31日以前に建築された
相続時に事業用や居住用として賃貸されていなかった
譲渡価格が1億円以下
家屋を譲渡する場合、譲渡時期に家屋が現行の耐震基準に適合している
(売却金額-取得費-経費-特別控除額3,000万円)×税率
グリットでは、熊本市や近郊エリアでの相続不動産の売却に対応しています。相続不動産は使い道がないと所有しても損をするだけです。相続したものだからすぐには売れない、売却していいかわからないとお悩みの際も、豊富な知識やノウハウを活かして最適な方法をアドバイスさせていただきます。
熊本市にある相続不動産の売却をご検討なら、グリットにご依頼ください。
熊本市で相続不動産を売却する際に、相続財産譲渡時の取得費加算特例や3,000万円の特別控除などを活用したいとお考えなら、グリットまでご相談ください。相続不動産をはじめ、様々な不動産の売買に力を入れています。
お客様のご希望に合わせたサービスで、ご満足いただける不動産取引をサポートします。